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継続的に精神医療を受ける方の、精神疾患に関する通院費、薬剤費が一割になる公的制度です。市民税の課税状況等に応じて1か月の自己負担上限額も定められています。お住まいの市区町村への申請が必要となります。 支給を受けるには一定の条件があり、継続して通院する病院の診断書も必要となります。詳しくは受付窓口にお尋ねください。 (各市区町村のホームページにも制度の概要が掲載されています。)